そうなんですね!!
という程度で読んでいただければ結構です。
訴訟というのは、理由があれば訴えることができます。
本当かどうかは裁判官が決めるので、訴えるのは自由です。
訴えるためには、理由が必要です。
理由は何というと、法律に基づいた理由が必要です。
その中で、「損害賠償を求めます」という案件の中で、大きいものが2つあります。
<不法行為責任>
酷いことをされてしまったというケースです。
(例)
交通事故、虐待、通り魔、振り込め詐欺等
<債務不履行責任>
債務=契約です。
契約をしているのに、チャンとやってくれなかったケースです。
介護施設で提供されているサービスは、契約に基づいて提供されています。
契約に中身については、細かい決まりはありますが、大元を辿っていくと
安全にお過ごしいただく
という事が含まれています。
つまり、
事故が起こってしまった!!という事は、安全に過ごせなかった!!
安全に過ごせるように努めます!!と書いてあるのに、チャンとしてくれなかった!!
という事になり、法律上の理由になります。<債務(契約)不履行責任>。
極端に虐待<不法行為>のように酷いことをしてしまっただけでなく、安全に過ごせるように契約をしているのに、安全でなかったという理由で、訴えることができます。
つまり、法律上の理由があれば訴えることができます。
不法行為責任で裁判になった場合、ネックになるところが1か所あります。
表にある「故意・過失」です。
損害賠償を求める場合は、訴えている側(原告)が訴えられている側(被告)の「故意・過失」を証明しなければなりません。
(例)
追突されてしまった交通事故は、追突された側
医療裁判になった際は、患者側
債務不履行責任で裁判になった場合は、「故意・過失」が無かったことを訴えられている側(被告)が証明しなければなりません。
利用者(ご家族)が法人(施設)訴えた場合は、法人(施設)側が「故意・過失」が無かったことを証明しなければなりません。
証言があったり、証人がいたりするケースもありますが、記録を視たうえで判断に使われることもあります。
日々やっていることが決して無駄ではないということです。
最近事案も少しずつですが増えてきてますし、記録を見せてくださいというご家族も増えてきています。
冒頭にもお伝えしたように、訴訟を起こすのも自由です。
訴訟になった際には、記録が証拠になることがあることを、覚えておいてください。